わが国の警察は、都道府県を単位とする「都道府県警察」と、これらの都道府県警察を指揮監督する国の機関として「警察庁」が置かれています。
管区警察局は、警察庁の地方機関として、東北、関東、中部、近畿、中国四国及び九州に設置され、広域対応を必要とする警察事象が生じた際、管区内各県警察が連携し、犯罪捜査や大規模災害への対応ができるよう必要な指導、調整を行っています。
なお、九州管区警察局は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の8県を管轄区域としています。
地方機関として、警察庁の所掌事務のうち、次に掲げるものを分掌しています。
イ. 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ. 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ. 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
イ. 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ. 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
ハ. サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案のうち次のいずれかに該当するもの