九州管区警察局の役割

九州管区警察局の組織図

九州管区警察局の組織図

管区警察局の設置

わが国の警察は、都道府県を単位とする「都道府県警察」と、これらの都道府県警察を指揮監督する国の機関として「警察庁」が置かれています。
管区警察局は、警察庁の地方機関として、東北、関東、中部、近畿、中国四国及び九州に設置され、広域対応を必要とする警察事象が生じた際、管区内各県警察が連携し、犯罪捜査や大規模災害への対応ができるよう必要な指導、調整を行っています。

なお、九州管区警察局は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の8県を管轄区域としています。

管区警察局の所掌事務

地方機関として、警察庁の所掌事務のうち、次に掲げるものを分掌しています。

  1. 警察に関する国の予算に関すること。
  2. 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。

    イ. 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
    ロ. 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
    ハ. 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案

  3. 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
  4. 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案に対処するための警察の態勢に関すること。

    イ. 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
    ロ. 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
    ハ. サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案のうち次のいずれかに該当するもの

    1. 次に掲げる事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案
      1. 国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務
      2. 国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業
    2. 高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
    3. 国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案

  5. 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
  6. 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
  7. 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
  8. 国際捜査共助に関すること。
  9. 国際緊急援助活動に関わること。
  10. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  11. 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
  12. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  13. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  14. 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
  15. 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
  16. 犯罪の取締りのための電子処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること。
  17. 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
  18. 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
  19. 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
  20. 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
  21. 前各号に掲げるもののほか、他の法律の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務

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